企業は、自社のサプライチェーンが森林破壊に寄与していないことを証明するデュー・デリジェンス報告書を作成することを義務付けられる。
対象は大豆、牛肉、パーム油、木材、ココア、コーヒーと、革製品、チョコレート、家具の一部など。
2020年以降に伐採された土地で栽培されていないことを、検証可能な情報として提出する必要が有リ、遵守しない場合は、EU加盟国における企業の売上高の最大4%に相当する罰金が科せられる。
今後欧州議会で正式に承認されると、20日後に発効し、大企業は18ヶ月後、中小企業は24ヶ月後から遵守が求められる。
