フランスは小売店での店頭売価に関する新しい法律を施行した。
これは小売業の間での過剰な価格競争を避け、生産者からの買上価格を適正化することを目的にしたもので、小売業は最低10%の粗利を確保した売価にしなければ行けない、というもの。
フランスでは既に原価割れ販売を禁止する法律はあるが、それよりもさらに一歩進んだこの法律を施行した。
また店頭でのディスカウントに関しても、定価の34%を超えたディスカウントはできず、またディスカウントによる売上は年間の総売上の25%以内に抑えなければいけない。
この法律により、生産者は恩恵を受ける可能性はあるが、消費者物価な上昇すると予想されている。
